介護保険制度

2000年からスタートした介護保険制度ですが、これは高齢化が進む現代において、社会全体が高齢者の支えとなることによって、高齢者の自立した生活を応援できるというシステムです。そしてこの制度は、介護資格取得とも密接な関係があります。

 

介護保険制度の中では、40歳~64歳までは第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者と分類されます。ちなみに介護保険に加入できるのは40歳からで、保険料の納付も40歳からスタートします。そして第1号被保険者である65歳以上の人だけが、介護保険のサービスを受ける対象となります。

 

しかし第2号被保険者である40歳~64歳の人でも、サービスを受けられるケースがあります。それは、特定疾病などにより要介護となった場合は介護サービスが適用されます。それから自分の健康保険の種類によって、40歳~64歳の人の保険料は違ってきます。また65歳以上の場合は自治体によって保険料に差があり、さらに収入に合わせて保険料が設定されたりします。そして、この介護保険料と医療保険料とを合わせて納めることになります。

 

また保険料を払っただけではダメで、要介護(要支援)の認定を受けないと介護サービスを受けることはできません。要介護(要支援)の認定区分は、介護度の低い順に、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5、という7つの段階に分けられます。

 

この認定を受けるためには、調査員に要介護者を訪問・調査してもらい、主治医の意見書なども含めて総合的に判定され、大体30日くらいで結果がわかります。自治体や地域包括支援センターという所で、介護認定のための申請を行うことができます。

 

また前述のような要介護のランクによって、利用者に適用されるサービスの内容も上限額も変わってきます。すなわち、要介護5に近づくほど上限額も比例して高くなります。ただし、利用者の人は1割の負担だけでこれらのサービスが受けられますので、経済的にはかなり安心ですね。また介護の必要性に合わせて、デイサービスを利用するとか、ホームヘルパーさんに家に来てもらうなど、様々な組み合わせがあります。

 

以上のように介護保険制度というのは、ホームヘルパーなどの介護資格を取得して働く人にとっては切り離せない制度なのです。それはこの制度によるサービスを利用する人たちと、今後もずっと関わっていくことになるからです。

 

 


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