高齢者の悪質商法被害
介護資格取得後に介護の現場で働いていると、悪質商法に騙されている高齢の利用者に気づくことがあります。介護従事者がこのような被害に気づいた時には、その当事者の被害救済やその他への被害拡大を防止するためにも、地域包括支援センターや自治体の消費生活センターなどに報告相談をして対処するべきでしょう。
最近では、温和なセールス法で近寄ってくる悪質業者も多いために、自分が被害者であることすら認識できない高齢者も沢山います。そのような弱みにつけこみ、高額なリフォームや商品先物取引などの契約を強いられ、自己判断能力に欠ける痴呆などの多くの高齢者が、多額の借金を背負わされるような被害を被っています。
また中には、高齢者には到底理解できないような複雑な投資ものの被害もあります。これらの被害にたとえ本人が気づいたとしても、家族に知られたら怒られるとか、本人の自尊心から、誰にも言えないまま泣き寝入りするケースが多いです。
このような被害にあっても契約直後に気づいて、クーリング・オフなどにより無条件で契約解除できればまだラッキーな方です。その期間を過ぎた場合でも、基本的には自己判断のできない人との契約は無効になるのですが、後日になってから契約当時の判断能力を示すことは難しいですので、そのような被害を防ぐためにも成年後見制度が効力を発揮するのです。
介護資格取得者となり実際に仕事をする際には、こういった利用者の身の回りの様子にも気を配り、不審を感じたときには家族や地域とも情報交換をして、高齢者の被害を未然にくい止めることが必要です。介護従事者は、このようなことに遭遇したときでも、即座に対応できる的確な判断能力が求められるのです。